期間内に届出書を提出した古物商又は古物市場主の方で、改正法施行の際現に改正前の古物営業法の規定による許可を受けている方は、改正後の古物営業法の規定による許可(新法許可)を受けているものとみなされます。ただし、この届出をしないで営業を行った場合は「無許可営業」となります。

また、主たる営業所等の届出書を提出後、令和2年4月の改正法施行日前に営業所の名称及び所在地に変更が生じた場合は、改めて「届出」を行わなければ無許可営業となりますので注意してください。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0044.htm

https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/d0044_01.pdf

https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/d0044_02.pdf