現在、古物商又は古物市場主の許可をお持ちの方は、平成30年10月24日から令和2年4月の改正法施行日までの間に、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の名称及び所在地の届出が必要となります。主たる営業所等の届出については、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課に「主たる営業所等届出書」を提出してください。
期間内に届出書を提出した古物商又は古物市場主の方で、改正法施行の際現に改正前の古物営業法の規定による許可を受けている方は、改正後の古物営業法の規定による許可(新法許可)を受けているものとみなされます。ただし、この届出をしないで営業を行った場合は「無許可営業」となります。
また、主たる営業所等の届出書を提出後、令和2年4月の改正法施行日前に営業所の名称及び所在地に変更が生じた場合は、改めて「届出」を行わなければ無許可営業となりますので注意してください。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0044.htm
https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/d0044_01.pdf
https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/d0044_02.pdf